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【打ち合わせ時間に関するお知らせ】
取引先の企業から「派遣の許可を取得してください」と言われている事業主さまが大変多くなっております。(個人事業主から法人化を考える等)
お忙しい起業家の為に打ち合わせ時間を平日夜7時以降も対応できるように致しました。予約が必要となりますので、ご希望の方はご連絡をお願いします。
1社1社丁寧にヒアリングをさせて頂き、最適なコンサルティングをいたします。 |

▼【派遣・職業紹介会社設立】について:
個人が調べる範囲では難しく、「あいまい気味」とお気づきではありませんか?
難しい書物を見続けた起業家さま、その大変さは専門家もよく分かります。
ですが、難しくて分かりにくい情報収集活動はもう必要としないでしょう。
簡単にご説明致します。当ページの内容は一般的な「派遣事業の情報サイト」とは異なり、
実際に「派遣事業」や「職業紹介事業」を
始める方向けの内容となっております。
もし実際に事業を始めるか決まらず、調べ物が多い方は以下のリンクをお薦めします。
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▼労働基準監督署は、些細な疑問も的確に答えてくれるので1番安心です。
神奈川県労働基準監督署(派遣・紹介)について<HP>
【Q&Aお薦め相談先】 → TEL:045−211−7374 |
【経営的に痛いミス】・・・お気をつけ下さい:
自分で調べればなんとかなるだろう!と思い、痛いミスをされた方々の良くあるミスをご紹介
- 一般派遣の許可は、審査が終わるまで2ヶ月ほどかかる事を知らなかった・・・。
- ご自身で調べた時は大丈夫と思った内容が行政の判断で認められなかった・・・。
- 申請時の不備でやり直しがかかり、行政へまた同額の費用を負担するはめになった・・・。
▼ つまり ▼
本気で事業を営むのであれば、【タイムロス・コストロス・多大な労力】は経営者の頭を1番悩ますところですよね?その悩みを解消する為に最大限のサービスをご提供するのが私達専門家です。
▼依頼主の為に第一に取り組む事は▼
「あなたの事業開始に合わせた専門家チームを編成」する事から始まります。
幣サービスが特に力を入れて取り組む点は
依頼主の「効率を上げる事」に焦点を絞る事です。
▼今までにお越しになった方々をご紹介▼
- 特定派遣?一般派遣?職業紹介?どの形態が適するかご相談から始めたい起業家
- 新規で派遣事業・紹介事業を始めたい!という経営者
- 取引先の企業から派遣会社として事業開始体制を整えてください!と言われた方
- 職業紹介事業で初めての起業をお考えの起業家
- 以前ご自身で許可申請をしたが、受理されず起業できなくてお困りの方
お陰様で、毎日1〜3組の起業家が気軽にオフィスへ来られます。<雰囲気>
是非あなたも何も持たずに、難しく考えず、気軽な気持ちで来て見ませんか?
わかりやすい資料をお作りし、あなたの疑問や不安の解消に対応いたします。

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派遣・職業紹介会社設立サービス案内
派遣事業を始めるには、法人・個人を問わず、必ず提出する重要な書類がございます。
一般・特定派遣・職業紹介に関する許可申請手続きは社会保険労務士が行いますので、
クライアント様の派遣事業スタートを強力にサポートする事が可能です。
▼アチーバの特徴早分かり!



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派遣事業立ち上げ派遣許可サービス(東京・横浜・川崎・神奈川エリア完全対応)
派遣会社を設立する際には、ヒアリング・各種書類作成・社会保険・労働保険の加入・派遣事業許認可申請までのサービスををノンストップでご提供いたします。(提携社会保険労務士と連携)

▼ 講習を受けていただいた後の、派遣会社設立の流れを簡単にご紹介

*登記に関しては、提携してくださっている司法書士が担当します。
*派遣事業の許認可・派遣許可の申請は、社会保険労務士が担当。
わかりやすくご説明!「一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の違い」とは?
労働者派遣事業の種類には、2つの種類があります。
一般労働者派遣事業・・・
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登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業が「一般派遣事業」に当たります。一般労働者派遣事業を行うには、必ず厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
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特定労働者派遣事業・・・
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常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業となります。(御社の人材だけを派遣する)特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をする必要があります。 |
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一般労働派遣事業について東京・横浜・川崎・千葉エリアの起業家からも好評です
一般労働派遣事業を始める時の重要ポイント!
一般労働者派遣事業を行おうとする場合は、下記に掲げる書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣に提出する必要があります。
手数料として、[12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数−1)]の収入印紙を貼付する必要がありますが、事業主管轄労働局の指示に従ってください。
*なお、収入印紙が消印された後は手数料は返却されませんので、注意が必要です。
申請は事業主単位(会社単位)で行うものですが、申請の際は一般労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等を(1)の申請書に記載するとともに、*印の書類を事業所ごとに提出しなければなりません。
さらに平成18年度税制改革の要綱により登録免許税9万円がかかるようになりました。
(1)一般労働者派遣事業許可・許可有効期間更新申請書(様式第1号)3部
(正本1通、写し2通)
(2)一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)3部
(正本1通、写し2通)*
(3)下記に掲げる添付書類2部
(正本1通、写し1通)
法人の場合 |
・定款又は寄附行為
・登記事項証明書
・役員の住民票の写し
・役員の履歴書
・貸借対照表
・損益計算書
・法人税の納税申告所の写し
・法人税の納税証明書 |
・事業所の使用権を証する書類
(賃貸借契約書等)*
・派遣元責任者の住民票の写し
・派遣元責任者の履歴書
・個人情報適正管理規程
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*印は一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成・提出する必要がある書類
個人の場合
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・住民票の写し
・履歴書
・所得税の納税申告書の写し
・所得税の納税証明書
・預金残高証明書
・不動産の登記事項証明書
・固定資産税評価額証明書 |
・事業所の使用権を証する書類
(賃貸借契約書等)*
・派遣元責任者の住民票の写し
・派遣元責任者の履歴書
・個人情報適正管理規程
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*印は一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成・提出する必要がある書類
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特定労働者派遣事業について東京・横浜・川崎・千葉エリアの起業家からも好評です
特定労働派遣事業を始める時の重要ポイント!
特定労働者派遣事業を行おうとする場合は、次に掲げる書類を事業主管轄労働局を経由して厚生労働大臣に必ず提出する必要があります。(届出は事業主単位<会社単位>で行うものですが、届出の際は特定労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等を@の届出書に記載するとともに、*印の書類を事業所ごとに提出しなければなりません。)
(1) 特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)3部(正本1通、写し2通)
(2) 特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)3部(正本1通、写し2通)*
(3) 下記に掲げる添付書類2部(正本1通、写し1通)
法人の場合
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・定款又は寄附行為
・登記事項証明書
・役員の住民票の写し及び履歴書 |
・事業所の使用権を証する書類
(賃貸借契約書等)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書*
・個人情報適正管理規定*
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個人の場合
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・住民票の写し及び履歴書 |
・事業所の使用権を証する書類
(賃貸借契約書等)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書*
・個人情報適正管理規定* |
*特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成、提出する必要がある書類
◇一般労働者派遣事業同様、一定の欠格事由に該当する方(法人の役員が欠格事由に該当する場合を含みます。)は、特定労働者派遣事業を行うことができません。
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