合同会社設立について:(東京・横浜・川崎・千葉・町田・八王子・平塚エリア対応)
『商号』
法律上、会社名のことを商号といいます。 合同会社の会社名には『合同会社』、株式会社には『株式会社』の文字を入れなければなりません。
名刺や看板等に入れるかどうかは自由ですが、登記簿上では取引の安全を図るために決められています。
(正式名称=○△□合同会社。通称・名刺等=○△□LLC)
他にも使える文字や記号にも制限があります。
- (文字)漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字(大文字・小文字)
- (記号)「&」「’」「,」「‐」「.」「・」のみ。
また会社の一部を示すような文字も使用できません。 「支店」「支社」「出張所」「事業部」「営業部」などはダメ。
「代理店」「特約店」「分店」はOK。 さらに法令により使用が制限されている文字もあります。
「病院」「保険会社」「銀行」など。
全国的に有名な会社の商号も使えません。
『社員』
合同会社では、出資をし、業務を執行する人のことを『社員』と言います。
定款に署名(記名・押印)をしていない人は社員とは認められません。
原則としてすべての社員に業務執行権と代表権がある(株式会社での代表取締役と同じ)ので、この決定は重要な意味を持ち、慎重に行う必要があります。
また「全員が代表取締役では困る」「経営は一人に任せたい」「出資だけしたい(株式会社の株主と同じ)」などの事情がある場合は、定款に『業務執行社員』として記載すれば、執行権を限定することも可能であり、その中で代表を選ぶことも出来ます(『代表社員』)。
出資だけはOKですが、経営だけの参加はダメです。
ちなみに、ここでいう社員とは出資者のことであり、会社で雇う「従業員」とは違います。合同会社で働く全ての人が定款に記載されるわけではありませんし、その全員に業務執行権や代表権が認められているということではありません。
『公告』
広告とほぼ同意ですが、告知の対象となる情報の性質が公的なものか否かによって区別されています。
株式会社は、決算公告など各種の情報を公告することが義務付けられているのですが、合同会社についてはその義務はありません。
(義務はないですが、『公告の方法』は登記事項です。)
公告にはけっこうな費用や手間が掛かってきますので、会社側としての負担は軽いといえます。
また決算公告は取引の安全を守ることが目的であり、またそれによって信用度が高くなるともいえます。そこで、その義務のない合同会社は『資本金の額』が登記事項となっています。
類似商号調査と事業目的の文言の確認(法務局)
定款の作成
定款には、絶対的記載事項と相対的記載事項とがあります。
絶対的記載事項は一つでも欠けていたり不備があると、定款自体が無効になってしまいますので、注意が必要です。
「絶対的記載事項」
- 商号
- 目的
- 本店の所在地
- 社員の氏名または名称(法人の場合)、および住所
- 社員全員が有限責任社員であること
- 社員の出資の目的およびその価額または評価の基準
「相対的記載事項」
- 業務執行社員の定め
- 代表社員の定め
- 利益の配当に関する事項
- 社員の退社に関する定め
- 持分の相続に関する定め
- 解散の事由
- 会社の存続期間
- 残余財産の分配の割合
「任意的記載事項」
- 社員総会の開催に関する事項
- 会社の事業年度に関する定め
- 業務執行社員・代表社員の人数等
- 業務執行社員・代表社員の報酬等
*会社の実情に合わせた効果的な定款を作りましょう
出資金の払い込み
銀行等の金融機関に出資金を各人が振り込みます。
預け入れではなく、「振込み」で必ず振り込み名義を入れます。
出資者(社員)各自の口座でも、誰か一人の口座にまとめて振り込んでも構いません。
振込みが完了したら、その振込みが記載されている通帳のページと表紙、銀行名、支店名、口座番号、口座名義人等が記載されているページ(通常2ページ目)をコピーし、『資本金払込証明書』とホチキスで綴じ、ページのつなぎ目に会社代表印で契印します。
登記申請
登記申請書、印鑑(改印)届書、OCR用紙等を用意して申請します。
通常は一週間程で完了し、会社が誕生します。
会社の誕生日は登記申請日になります。
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