不動産・宅建業・宅地建物取引の許認可申請東京・神奈川・横浜・川崎・町田・相模原・平塚・茅ヶ崎
届出が必要な業種
■宅地建物取引業とは?
宅地建物について
@自ら売買又は交換することを業として行うこと
A他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと
を宅地建物取引業と言います。
自己物件の貸借は宅地建物取引業とはなりません。
■免許の区分
個人、法人共に
【国土交通大臣免許】 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうと
する場合
【都道府県知事免許】 1つの都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうとする場合
■免許の有効期間
免許の有効期間は5年です。有効期間の満了後引き続き業を営もうとするものは期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新手続きが必要です。
◆免許を受けられない者
◆宅地建物取引業の免許のあらまし
◆東京都知事免許の申請等
◆新規免許を受けた後の諸手続き
◆免許換えの申請手続き
◆免許申請書の作成 1、 2、 3、
◆営業保証金供託済届出書の作成
◆廃業届出書の作成
◆営業保証金の取戻し手続き
◆国土交通大臣免許の申請等、 その他
◆免許を受けた後「標識の掲示等」の義務
◆宅地建物取引業免許申請Q&A
◆市区町村コード表(東京都・近県)
◆各都道府県「免許担当課」一覧表
宅建業免許変更届
宅建業免許変更届(宅地建物取引業者名簿登載事項変更届)
@商号または名称
A法人の代表者の就任、退任
B法人の役員の就任、退任
C主たる事務所(本店)の所在地の移転
D従たる事務所(支店)の新設、所在地の移転、名称の変更、廃止
E政令使用人の就任、退任(事務所間での異動を含む)
F専任の取引主任者の就任、退任(事務所間での異動を含む)
G代表者、法人の役員、政令使用人、選任の取引主任者の氏名
宅建業免許の要件
■ 宅建業免許を受けるための要件
宅建業の免許を受けるたけには、以下の要件を全て満たしている必要があります。
<定款及び商業登記簿謄本の記載>
申請者が法人の場合、定款及び商業登記簿謄本に宅建業を営む旨の記載があること。
<欠格事由に該当しないこと>
申請者、役員、法定代理人、政令使用人が以下の欠格事由に該当しないこと。
@成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない。
A免許の不正取得、情状が特に重い不正不当な行為、業務の停止処分違反など
で免許を取り消されてから、5年を経過していない。
B禁錮以上の刑に処せられてから、5年を経過していない。
C暴力団、暴力行為等の処罰に関する法律に罪を犯し、罰金の刑に処せられて
から5年を経過していない。
D宅建業法に関して不正又は著しく不当な行為をしてから5年を経過していない。
E宅建業法に関して不正又は著しく不当な行為をするおそれが明らかである。
<事務所についての要件>
継続的に業務を行うことができ、独立性が保たれていること。
※住宅の一部を事務所とする場合やマンションなどの同一フロアーに他業者等と
同居する場合には、他の部屋や他業者の事務所を通らず事務所に行けることが
必要です。
※法人の場合、商業登記簿に記載されている本店が主たる事務所となります。
支店のみで宅建業を営む場合でも、本店が主たる事務所となるので本店でも
宅建業の免許の基準が全て満たされている必要があります。
<政令で定める使用人の常勤>
政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことをいい、契約を
締結する権限を有する者のことをいいます。支店などで代表取締役などが常勤しな
い事務所には、政令使用人を常勤させる必要があります。
※申請者である代表取締役などが常勤する事務所には、政令使用人を置く必要は
ありません。
<専任の取引主任者の設置>
1つの事務所につき最低1人、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で
専任の取引主任者を設置しなければいけません。
「専任」とは、その事務所に常勤することと、宅建業に専ら従事する状態にあることの
2つの要件を満たしている必要があります。他の事務所に従事する者や他の法人の
代表者である者は、認められません。
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