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宅地建物取引業の許可(申請・変更)(東京・神奈川・横浜・川崎・相模原・茅ヶ崎)

 

 

 

 

 

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酒類販売許可・申請・届出・通信・通信販売酒類小売業免許・一般小売業

お酒を販売するには免許が必要です。販売所において消費者・飲食店等に

お酒を販売する

場合や通信販売にてお酒を販売する場合等、全て酒の販売免許が必要となります。

 

 

消費者に対して、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により、売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類の販売をおこなう場合に限定。
(これらについては、カタログ販売であれば当該カタログを、ホームページであれば当該ホームページの内容を印刷して審査を受ける必要があります。)

 

 

酒屋から酒屋までの距離

の制限
近ければ新たな免許を取得することは不可能でした。都市化の状況により制限されていた距離も異なりました。

・人口による制限
その地域に居住している人口に対して、免許枠の基準が定められていました。そのため、ビジネス街などは昼間は勤め人であふれているが、夜は人が住んでない地域では免許の取得が困難でした。

☆以上の距離の制限と人口による制限が徐々に緩和されてきましたが、これを称して『酒の免許が自由化された』といいます。

しかし、完全に自由化されたかというと、残念ながらそうではありませんでした。既存の酒販店が、自由化されたのでは経営が成り立たなくなる、として緊急調整地域として指定されると、その地区では新たな免許を取得できない状態が続いていました。

 

販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。具体的には、納税の税務署管轄と同じです。
酒税の担当者が、その税務署にいつもいるとは限りません。

 

 

酒類小売業免許

については、「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法」により免許付与が制限されていた緊急調整地域の指定が平成18年8月31日限りで失効しました。
自由化といっても、免許がいらなくなった訳ではありません。酒類の販売業をしようとする者は、酒税法第9条《酒類の販売業免許》第1項の規定により、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならないとされており、そのためには、酒税法第10条《製造免許等の要件》各号に定める要件を満たす必要があります。

 

 

許可をいただくために収めるのは、登録免許税として3万円だけです。
免許を交付される時に払うことになります。
しかし、酒の小売を行う場合は、販売場を設けなくてはなりません。すでに店舗を構えて他の小売行を営んでいる場合は、それほど多くの投資は必要ではありませんが、一から、となると相当の投資金額が必要となります。

 

一般的には、酒免許を取得するためには、酒類の製造業若しくは販売業の従事経験、又は調味食品等販売業の経営経験がなくてはなりません。
「免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者」
との厳しい規定があり、どのような人や法人にも資格がある訳ではありませんでした。

しかし、現在は、地元の酒販組合やフランチャイズチェーン協会が定期的に実施する


「酒類販売管理研修」

を受講することによりクリアできるようになりました。

★ですから経験がなくても、他の問題がなければ、誰でもすぐ免許を取得できるようになりました。

 

 

「取締上不適当な場所に販売場を設けようとしないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。
(1)  申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。
(2)   申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。

 

 

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不動産・宅建業・宅地建物取引の許認可申請東京・神奈川・横浜・川崎・町田・相模原・平塚・茅ヶ崎

 

届出が必要な業種

 

■宅地建物取引業とは?

  宅地建物について 

  @自ら売買又は交換することを業として行うこと

  A他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと

 を宅地建物取引業と言います。

 自己物件の貸借は宅地建物取引業とはなりません。

■免許の区分


   個人、法人共に  

 【国土交通大臣免許】 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうと

                する場合

 【都道府県知事免許】 1つの都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうとする場合



■免許の有効期間


   免許の有効期間は5年です。有効期間の満了後引き続き業を営もうとするものは期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新手続きが必要です。

 

 

  ◆免許を受けられない者

 ◆宅地建物取引業の免許のあらまし

 ◆東京都知事免許の申請等

 ◆新規免許を受けた後の諸手続き

 ◆免許換えの申請手続き

 ◆免許申請書の作成 1、  2、  3、

 ◆営業保証金供託済届出書の作成

 ◆廃業届出書の作成

 ◆営業保証金の取戻し手続き

 ◆国土交通大臣免許の申請等、 その他 

 ◆免許を受けた後「標識の掲示等」の義務

 ◆宅地建物取引業免許申請Q&A

 ◆市区町村コード表(東京都・近県)

 ◆各都道府県「免許担当課」一覧表

 

宅建業免許変更届

宅建業免許変更届(宅地建物取引業者名簿登載事項変更届)
   
 @商号または名称
  
    A法人の代表者の就任、退任
  
    B法人の役員の就任、退任
  
    C主たる事務所(本店)の所在地の移転
   
    D従たる事務所(支店)の新設、所在地の移転、名称の変更、廃止
   
    E政令使用人の就任、退任(事務所間での異動を含む)
   
    F専任の取引主任者の就任、退任(事務所間での異動を含む)
   
    G代表者、法人の役員、政令使用人、選任の取引主任者の氏名

 

 

宅建業免許の要件

■ 宅建業免許を受けるための要件
     宅建業の免許を受けるたけには、以下の要件を全て満たしている必要があります。

   <定款及び商業登記簿謄本の記載>

    申請者が法人の場合、定款及び商業登記簿謄本に宅建業を営む旨の記載があること。

   <欠格事由に該当しないこと>

    申請者、役員、法定代理人、政令使用人が以下の欠格事由に該当しないこと。

 @成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない。

 A免許の不正取得、情状が特に重い不正不当な行為、業務の停止処分違反など
    で免許を取り消されてから、5年を経過していない。

 B禁錮以上の刑に処せられてから、5年を経過していない。

 C暴力団、暴力行為等の処罰に関する法律に罪を犯し、罰金の刑に処せられて
   から5年を経過していない。

 D宅建業法に関して不正又は著しく不当な行為をしてから5年を経過していない。

 E宅建業法に関して不正又は著しく不当な行為をするおそれが明らかである。
 

 

   <事務所についての要件>

    継続的に業務を行うことができ、独立性が保たれていること。
    
     ※住宅の一部を事務所とする場合やマンションなどの同一フロアーに他業者等と
      同居する場合には、他の部屋や他業者の事務所を通らず事務所に行けることが
      必要です。

    ※法人の場合、商業登記簿に記載されている本店が主たる事務所となります。
      支店のみで宅建業を営む場合でも、本店が主たる事務所となるので本店でも
      宅建業の免許の基準が全て満たされている必要があります。

   <政令で定める使用人の常勤>

    政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことをいい、契約を
     締結する権限を有する者のことをいいます。支店などで代表取締役などが常勤しな
     い事務所には、政令使用人を常勤させる必要があります。
     
     ※申請者である代表取締役などが常勤する事務所には、政令使用人を置く必要は
      ありません。

   <専任の取引主任者の設置>

    1つの事務所につき最低1人、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で
     専任の取引主任者を設置しなければいけません。

    「専任」とは、その事務所に常勤することと、宅建業に専ら従事する状態にあることの
     2つの要件を満たしている必要があります。他の事務所に従事する者や他の法人の
     代表者である者は、認められません。

 

株式会社設立(東京・神奈川・横浜・川崎・町田・相模原・平塚・茅ヶ崎)

横浜での合同(LLC)会社設立サービス

横浜:株式会社設立株式会社設立時のヒアリング(コンサルティング等)も含めて、会社設立をサポートいたします。

 

株式会社について:もっと詳しく:横浜:合同会社(LLC)設立について 

 

合同会社(LLC)設立(東京・神奈川・横浜・川崎・町田・相模原・平塚・茅ヶ崎)

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社会保険・労働保険

各種保険手続き

 

特許・商標登録

など各種手続き

 

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届出が必要な業種

 

■宅地建物取引業とは?

宅地建物について 

  @自ら売買又は交換することを業として行うこと

  A他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと

 を宅地建物取引業と言います。

 自己物件の貸借は宅地建物取引業とはなりません。

■免許の区分


個人、法人共に  

 【国土交通大臣免許】 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうと

                する場合

 【都道府県知事免許】 1つの都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうとする場合



■免許の有効期間


免許の有効期間は5年です。有効期間の満了後引き続き業を営もうとするものは期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新手続きが必要です。

 

 

  ◆免許を受けられない者

 ◆宅地建物取引業の免許のあらまし

 ◆東京都知事免許の申請等

 ◆新規免許を受けた後の諸手続き

 ◆免許換えの申請手続き

 ◆免許申請書の作成 1、  2、  3、

 ◆営業保証金供託済届出書の作成

 ◆廃業届出書の作成

 ◆営業保証金の取戻し手続き

 ◆国土交通大臣免許の申請等、 その他 

 ◆免許を受けた後「標識の掲示等」の義務

 ◆宅地建物取引業免許申請Q&A

 ◆市区町村コード表(東京都・近県)

 ◆各都道府県「免許担当課」一覧表

 

宅建業免許変更届

宅建業免許変更届(宅地建物取引業者名簿登載事項変更届)

@商号または名称

A法人の代表者の就任、退任

B法人の役員の就任、退任

C主たる事務所(本店)の所在地の移転

D従たる事務所(支店)の新設、所在地の移転、名称の変更、廃止

E政令使用人の就任、退任(事務所間での異動を含む)

F専任の取引主任者の就任、退任(事務所間での異動を含む)

G代表者、法人の役員、政令使用人、選任の取引主任者の氏名

 

 

宅建業免許の要件

■ 宅建業免許を受けるための要件
宅建業の免許を受けるたけには、以下の要件を全て満たしている必要があります。

   <定款及び商業登記簿謄本の記載>

    申請者が法人の場合、定款及び商業登記簿謄本に宅建業を営む旨の記載があること。

   <欠格事由に該当しないこと>

    申請者、役員、法定代理人、政令使用人が以下の欠格事由に該当しないこと。

 @成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない。

 A免許の不正取得、情状が特に重い不正不当な行為、業務の停止処分違反など
で免許を取り消されてから、5年を経過していない。

 B禁錮以上の刑に処せられてから、5年を経過していない。

 C暴力団、暴力行為等の処罰に関する法律に罪を犯し、罰金の刑に処せられて
から5年を経過していない。

 D宅建業法に関して不正又は著しく不当な行為をしてから5年を経過していない。

 E宅建業法に関して不正又は著しく不当な行為をするおそれが明らかである。

 

   <事務所についての要件>

    継続的に業務を行うことができ、独立性が保たれていること。

※住宅の一部を事務所とする場合やマンションなどの同一フロアーに他業者等と
同居する場合には、他の部屋や他業者の事務所を通らず事務所に行けることが
必要です。

    ※法人の場合、商業登記簿に記載されている本店が主たる事務所となります。
支店のみで宅建業を営む場合でも、本店が主たる事務所となるので本店でも
宅建業の免許の基準が全て満たされている必要があります。

   <政令で定める使用人の常勤>

    政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことをいい、契約を
締結する権限を有する者のことをいいます。支店などで代表取締役などが常勤しな
い事務所には、政令使用人を常勤させる必要があります。

※申請者である代表取締役などが常勤する事務所には、政令使用人を置く必要は
ありません。

   <専任の取引主任者の設置>

    1つの事務所につき最低1人、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で
専任の取引主任者を設置しなければいけません。

    「専任」とは、その事務所に常勤することと、宅建業に専ら従事する状態にあることの
2つの要件を満たしている必要があります。他の事務所に従事する者や他の法人の
代表者である者は、認められません。