【酒類販売】・・・許可の申請・追加などをトータルサポート

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1社1社丁寧にヒアリングをさせて頂き、最適なコンサルティングをいたします。

酒類販売業の許可(申請・変更)(東京・神奈川・横浜・川崎・相模原・平塚・茅ヶ崎)

 

 

酒販売免許 酒販売資格 酒販売許可 酒販売

酒類販売許可・申請・届出・通信・酒販売免許・ネット販売

お酒を販売するには免許が必要です。販売所において消費者・飲食店等に

お酒を販売する

場合や通信販売にてお酒を販売する場合等、全て酒の販売免許が必要となります。

 

 

消費者に対して、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により、売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類の販売をおこなう場合に限定。
(これらについては、カタログ販売であれば当該カタログを、ホームページであれば当該ホームページの内容を印刷して審査を受ける必要があります。)

 

 

酒販売免許

の制限
近ければ新たな免許を取得することは不可能でした。都市化の状況により制限されていた距離も異なりました。

・人口による制限
その地域に居住している人口に対して、免許枠の基準が定められていました。そのため、ビジネス街などは昼間は勤め人であふれているが、夜は人が住んでない地域では免許の取得が困難でした。

☆以上の距離の制限と人口による制限が徐々に緩和されてきましたが、これを称して『酒の免許が自由化された』といいます。

しかし、完全に自由化されたかというと、残念ながらそうではありませんでした。既存の酒販店が、自由化されたのでは経営が成り立たなくなる、として緊急調整地域として指定されると、その地区では新たな免許を取得できない状態が続いていました。

 

販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。具体的には、納税の税務署管轄と同じです。
酒税の担当者が、その税務署にいつもいるとは限りません。

 

 

酒類小売業免許

については、「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法」により免許付与が制限されていた緊急調整地域の指定が平成18年8月31日限りで失効しました。
自由化といっても、免許がいらなくなった訳ではありません。酒類の販売業をしようとする者は、酒税法第9条《酒類の販売業免許》第1項の規定により、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならないとされており、そのためには、酒税法第10条《製造免許等の要件》各号に定める要件を満たす必要があります。

 

 

許可をいただくために収めるのは、登録免許税として3万円だけです。
免許を交付される時に払うことになります。
しかし、酒の小売を行う場合は、販売場を設けなくてはなりません。すでに店舗を構えて他の小売行を営んでいる場合は、それほど多くの投資は必要ではありませんが、一から、となると相当の投資金額が必要となります。

 

一般的には、酒免許を取得するためには、酒類の製造業若しくは販売業の従事経験、又は調味食品等販売業の経営経験がなくてはなりません。
「免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者」
との厳しい規定があり、どのような人や法人にも資格がある訳ではありませんでした。

しかし、現在は、地元の酒販組合やフランチャイズチェーン協会が定期的に実施する


「酒類販売管理研修」

を受講することによりクリアできるようになりました。

ですから経験がなくても、他の問題がなければ、誰でもすぐ免許を取得できるようになりました。

 

 

「取締上不適当な場所に販売場を設けようとしないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。
(1)  申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。
(2)   申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。

 

 

横浜での株式会社設立サービス

 

 


わかりやすい資料をお作りし、あなたの疑問や不安の解消に対応いたします。

 

▼ あなたの起業を具体的に進める為に ▼

  【1】・・・最初に行うのはヒアリング。事業内容を把握し、数年後のビジョンの共有ができます。

  【2】・・・プレゼン。依頼主が始めたい事業に1番適する提案をさせて頂きます。

  【3】・・・専門家チームの編成。起業活動の効率を最大限に引き上げる事に集中します。

 

 

▼ お越しになった方々をご紹介 ▼

  • インターネットショップでお酒を販売したい!という起業家
  • 既存のお店でお酒を扱いたい!という経営者
  • 新規で酒屋を経営したいという起業家
  • お酒の販売に興味があるのだけど、まずは話を聞いてみたいという起業家

お陰様で、毎日1〜3組の起業家が気軽にオフィスへ来られます。<雰囲気

是非あなたも何も持たずに、難しく考えず、気軽な気持ちで来て見ませんか?

 

酒類販売許認可申請サービス東京・神奈川・横浜・川崎・町田・相模原・平塚・茅ヶ崎

 

届出が必要な業種

届出が必要な業種

担当部署

業種例

保健所に届出

クリーニング業・クリーニング取次店 コインランドリー 理容・美容業 施術所(あんま,はり、きゅう、マッサージなど) 診療所(ベット数19以下の医院・歯科医院) 

農林水産省
農政事務所

米卸・小売業

ハローワーク

特定労働者派遣事業

動物愛護センター

ペットショップ

家畜保健衛生所

動物病院

国土交通省陸運支局

軽車両等運送事業

 

 

許可が必要な業種例

許可が必要な業種例・担当部署

担当部署

業種例

保健所

飲食店(喫茶店・弁当屋) 菓子・パン製造業 アイスクリーム類製造業 食肉販売業・魚介類販売業 旅館業 公衆浴場

地方財務局

たばこ小売

県知事

ベット数が20以上になる病院

県知事と保健所

医薬品販売業

公安委員会

古物販売 質屋 バー・ナイトクラブ

ハローワーク

一般労働者派遣事業 有料職業紹介事業

市町村長
(県知事の場合も)

ガソリンスタンド

 

 

許可(認定)が必要な業種例

許可(認定)が必要な業種例・担当部署

担当部署

業種例

県知事
(市・区に委任される場合も)

保育所 幼稚園(認可外保育施設は、届出が必要)

許認可が必要かどうかは、事前に行政官庁や専門家に相談しましょう。

公安委員会

警備業

 

 

免許が必要な業種例

免許が必要な業種例・担当部署
担当部署 業種例

国土交通大臣

(または県知事)

宅地建物取引業

税務署

酒類販売業

 

 

登録が必要な業種例

登録が必要な業種例・担当部署

担当部署

業種例

国土交通大臣

(または県知事)

旅行業

 

 

 

 

株式会社設立(東京・神奈川・横浜・川崎・町田・相模原・平塚・茅ヶ崎)

横浜での合同(LLC)会社設立サービス

横浜:株式会社設立株式会社設立時のヒアリング(コンサルティング等)も含めて、会社設立をサポートいたします。

 

株式会社について:もっと詳しく:横浜:合同会社(LLC)設立について 

合同会社(LLC)設立(東京・神奈川・横浜・川崎・町田・相模原・平塚・茅ヶ崎)

横浜での合同(LLC)会社設立サービス

横浜:株式会社設立合同会社設立時のヒアリング(コンサルティング等)も含めて、会社設立をサポートいたします。

 

合同会社(LLC)について:もっと詳しく:横浜:合同会社(LLC)設立について 

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印鑑代行取得

会社設立時のサービス(印鑑取得代行)

会社ロゴ作成

会社設立時のサービス(ロゴ作成)

会社案内ホームページ

会社設立時のサービス(ホームページ制作)

各種契約書の作成

契約書の作成

会社設立に必要な

印鑑3本セット

 

名刺や封筒にも使える

ロゴ作成サービス

 

会社案内として好評

ホームページ制作

 

業務委託契約書や

他、重要書類作成

 

税金・税務について

税金・税務相談・税理士(提携税理士を紹介)

各種保険手続き

社会保険・労働保険の加入手続き

知的財産権保護

特許出願・商標登録など(提携弁理士のご紹介)

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税金・税務について

提携税理士が担当

 

社会保険・労働保険

各種保険手続き

 

特許・商標登録

など各種手続き

 

オフィス家具・機材を

丸ごとリース(新品)

 

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酒類販売許可・申請・届出・通信・通信販売酒類小売業免許酒販売許可,お酒販売許可,酒類販売許可小売業,免許・一般小売業

お酒を販売するには免許が必要です。販売所において消費者・飲食店等に

お酒を販売する

場合や通信販売にてお酒を販売する場合等、全て酒の販売免許が必要となります。

 

 

消費者に対して、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により、売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って酒類の販売をおこなう場合に限定。
(これらについては、カタログ販売であれば当該カタログを、ホームページであれば当該ホームページの内容を印刷して審査を受ける必要があります。)

 

 

酒屋から酒屋までの距離

の制限
近ければ新たな免許を取得することは不可能でした。都市化の状況により制限されていた距離も異なりました。

・人口による制限
その地域に居住している人口に対して、免許枠の基準が定められていました。そのため、ビジネス街などは昼間は勤め人であふれているが、夜は人が住んでない地域では免許の取得が困難でした。

☆以上の距離の制限と人口による制限が徐々に緩和されてきましたが、これを称して『酒の免許が自由化された』といいます。

しかし、完全に自由化されたかというと、残念ながらそうではありませんでした。既存の酒販店が、自由化されたのでは経営が成り立たなくなる、として緊急調整地域として指定されると、その地区では新たな免許を取得できない状態が続いていました。

 

販売場の所在地を所轄する税務署長の販売業免許を受ける必要があります。具体的には、納税の税務署管轄と同じです。
酒税の担当者が、その税務署にいつもいるとは限りません。

 

 

酒類小売業免許

については、「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法」により免許付与が制限されていた緊急調整地域の指定が平成18年8月31日限りで失効しました。
自由化といっても、免許がいらなくなった訳ではありません。酒類の販売業をしようとする者は、酒税法第9条《酒類の販売業免許》第1項の規定により、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならないとされており、そのためには、酒税法第10条《製造免許等の要件》各号に定める要件を満たす必要があります。

 

 

許可をいただくために収めるのは、登録免許税として3万円だけです。
免許を交付される時に払うことになります。
しかし、酒の小売を行う場合は、販売場を設けなくてはなりません。すでに店舗を構えて他の小売行を営んでいる場合は、それほど多くの投資は必要ではありませんが、一から、となると相当の投資金額が必要となります。

 

一般的には、酒免許を取得するためには、酒類の製造業若しくは販売業の従事経験、又は調味食品等販売業の経営経験がなくてはなりません。
「免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者」
との厳しい規定があり、どのような人や法人にも資格がある訳ではありませんでした。

しかし、現在は、地元の酒販組合やフランチャイズチェーン協会が定期的に実施する


「酒類販売管理研修」

を受講することによりクリアできるようになりました。

★ですから経験がなくても、他の問題がなければ、誰でもすぐ免許を取得できるようになりました。

 

 

「取締上不適当な場所に販売場を設けようとしないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。
(1)  申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。
(2)   申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。