労務管理サービス従業員を雇う起業家にお勧め!東京・横浜・川崎・千葉エリア対応
労務管理のシッカリした「安心な職場環境」で、気持ちよく・効率よく仕事しよう!

労務管理・就業規則・助成金等のサービスは提携社会保険労務士をご紹介
労務管理サービスの概要: 新規に従業員を雇う場合
- 従業員の国民年金に関する業務
- 雇用保険加入の手続き
- 健康保険加入の手続き
- 厚生年金保険の手続き
- その他、各種社会保険労務士業務に関するサービスを承ります
労務管理サービスの概要: すでに働いている従業員向けのサービス
- 住所変更 (各種保険)
- 手当てに関する業務
- その他、各種社会保険労務士業務に関するサービスを承ります
従業員を雇うという事は、新規に雇う場合、今現在雇っている場合、従業員が退職する場合などケースによって労務管理サービスも変わってきます。
また、会社の規模により数人の労務管理をする場合、数十人規模の労務管理をする場合など、業務の量・費用も変わってきます。
▼ ご連絡を頂けますと、業務内容の全体を把握をする事が可能となります。
その後、詳しい業務内容の詳細をお伝えする流れとなりますので、宜しくお願いいたします。
また、幣サービスは、すでに会社を設立されておられる方にも対応いたしております。
労務管理とは?
従業員を雇うことを考えている事業主のみなさんは、原則1日何時間・週何時間まで働かせることができるかご存知でしょうか?
答えは1日8時間、週40時間までです。 それ以上働かせるためには、法定の手続をとることが必要です。 さらに、残業代の問題もでてくるでしょう。
ただし、労働時間の管理がしっかりできていれば同じ時間働かせたとしても、残業代の額に差が出る可能性もあります。
例えば、1ヶ月のうち何日かは1日8時間以上働かせ、1ヶ月の週の平均労働時間は40時間以内だったとします。 この場合、時間外労働に関する法定の手続をとっているかは別問題として、労働時間に関してなにも規定がないと、残業代は発生します。
ただし、1ヶ月の週平均労働時間が40時間以内におさまっているので、法定の手続をちゃんととれば、残業代の発生を防げる可能性もあります。このように、残業代の削減などは非常に難しい問題ですが、このような問題を適正に管理していくことが、労務管理の目的です。
アチーバ提携社会保険労務士のその他の主な業務をご紹介
- 労働保険・社会保険の新規加入及び脱退
- 被保険者資格の取得・喪失等の手続
- 健康保険・厚生年金保険の算定基礎届および月額変更届
- 労働保険の年度更新手続き
- 健康保険の傷病手当や出産手当金などの給付申請手続き
- 労災保険の休養(補償)給付や第三者行為の給付手続き
- 死傷病報告等の各種報告書の作成と手続き
- 解雇予告除外認定申請手続き
- 年金裁定請求手続き
- 審査請求、異議申立、再審査請求などの申請手続き
- 各種助成金の申請手続き
- 労働者派遣事業などの許可申請手続き
- 求人申込みの事務代理
提携社会保険労務士がクライアントに責任をもって最高のサービスをご提供いたします。
【対応エリア】東京23区・神奈川県(横浜市・川崎市など)・千葉県(船橋・市川など)

|