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契約書作成サービスお互いの『信頼』があるからこそ、契約書を作る事をお薦めします

横浜:株式会社設立ビジネスにおいて、忘れてしまったから・・分からないから・・では済みません。
信頼関係にある相手だからこそ、迷惑をかけないためにも契約書をきちんと作成しましょう。

 

 

 

 

 

『信頼』と『契約書』 契約書を作成する事で得られるメリットとは?

ビジネスで取引をする、契約を結ぶとなれば、多少の差はあるとしてもそこには『信頼』というものが生まれているはずです。

まず前述の通り、契約とは当事者の合意のみで成立しますので、契約書がないからといって、その契約内容が無効になるというようなことはありません。 (一部例外はありますが、今回は省略致します。)

合意のみで成立する契約に、さらに契約書を作成することで得られるメリットとして以下の点が挙げられます。

  • @ 当事者の合意内容を書面にすることで、証拠として残る。 契約は口約束でも成立しますが、それを証明することは非常に困難です。信頼のもとで交わした契約(口約束)でも、後日何らかの事情でトラブルになった場合に、客観的に解決する手段として契約書は非常に有効だといえます。
  • A 取引の実情に合わせて、有利な特約条項を設定する。特に当事者間に明確な合意がない、あるいは疑義を生じたような事項については、その解決が最終的には商慣習や、法律に委ねられます。これらを排除し、取引の実情により適した特約を設定し、明確化しておくことは合理的で円滑な取引を実現する手助けとなるでしょう。

 

『契約書のリスク』についてリスクを最小限におさえるポイント?

当事者間では自由に契約内容を決めることが出来る、という原則があります。(契約自由の原則・民法) この原則には、以下の4つの意味があります。

  • 契約の自由(契約をするかしないか決定する自由)
  • 相手方を選択する自由
  • 内容の自由(どのような内容を盛り込むか)
  • 方式の自由(書面によるのか、口頭のみか)

誰とどのような契約を結ぶかは自由ということですが、絶対に注意しなければならない点があります。 それは、契約の履行を確保することと、考えられるリスクを回避することです。

一番良い契約書、目指すべき内容というのは、相手方の事情に配慮しつつ、自社の利益を最大限に確保することが出来ている契約書です。

利益とは自社のリスクを最小限に抑える、ともいえます。

 

 

契約書の内容が無効になる場合も契約書があれば問題ないのか?

契約書が完備されていれば、何も心配する必要はない、と言い切れる訳ではありません。

現在では「消費者契約法」や「特定商取引法」という消費者を保護する法律等もありますので、内容には十分配慮し、さらにきちんとした説明をして、確実に同意を得るということを忘れてはいけません。

 

事情によっては、契約は無効となることも十分に有り得ます。

また、契約自由の原則は、ある程度の法的規制により制限されます。


特に未成年者の契約は、未成年者保護を目的として、法定代理人の同意がなければいつでも取り消すことが可能ですので、相手方の年齢には注意する必要があります。

公序良俗に反する目的をもった契約は常に無効となります。 社会的に認められないものには、法の保護が与えられない、といえます。事業によっては、その業界を規制する「業法」というものがありますので、それらも注意しなければなりません。

 

 

重要な契約書だから慎重に契約を違反した場合に起こりえる事とは?

当然、違反した場合には契約が無効になったり、取り消し得るものとなったり、さらには行政処分を受け刑事罰が科されるというような罰則があります。

飲食関係であるならば「食品衛生法」、医薬品や医療器具の分野であれば「薬事法」、電気製品業界は「電気用品安全法」というものがあり、決して無視することは出来ません。

また

  • 「宅地建物取引業法」
  • 「保険法」
  • 「旅行業法」
  • 「貸金業法」
  • 「利息制限法」
  • 「出資法」

等は契約関係の適正化を図る法律として規定されています。

 

これらの法律が適用される業界では、契約時のルールが決められており、違反した場合は前述の通りです。

 

 

 

 

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