神奈川で建設業の許可をお考えですか?
何やら「建設業許可」を取得しないと、やりたい事業が出来ないらしい・・・。
で、その免許やら許可やらって、どーやって取るんだ!実に、私達の事務所に相談へ来られた人たちの殆どが同じ悩みをお持ちでした。
建設業を営もうとする者が1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、当該都道府県知事の許可を受けます。 一方、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要です。 知事許可及び大臣許可を受けた建設会社・個人は、営業所の所在地に関わりなく日本全国どこでも建設工事を行うことができます。知事許可だから、許可を受けた都道府県内のみの仕事しかできない訳ではありません。 それでは、営業所の内容をもう少し具体的に解説します。 建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。 営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。
建設業の業種区分 土木一式 電気 左官建具 建築一式 管塗装 板金 屋根 石 防水舗装 大工 鉄筋 熱絶縁 造園 ガラス 鋼構造物 清掃施設 さく井 消防施設 水道施設 内装仕上 電気通信 とび・土工 コンクリート タイル・れんが ブロック 機械器具設置 しゅんせつ
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