建設業許可は本当に必要なのか?東京や神奈川県・横浜市、千葉や、埼玉で申請したい方向け

「建設業の許可が欲しい!」でも、どうすればいいの?とお悩みではありませんか?

う〜ん、色々自分で調べたところ、何やら「許可」を取得しないと、やりたい事業が出来ないらしい・・・。

で、その免許やら許可やらって、どーやって取るんだ!っという壁にぶつかる方々が1番多いんです。
実に、私達の事務所に相談へ来られた人たちの殆どが同じ悩みをお持ちでした。

まず始めに、東京都や、神奈川(横浜市)で建設業許可を必要とされている会社、個人事業の経営者さまへ

毎月数社の許可申請をやっていくうちに分かった事があります。それは、殆どの依頼者が許可は簡単にとれると勘違いをされていることです。そして、申請に必要となってくる各種の書類や、請求書のコピー、会社の通帳なども持っていない、捨ててしまっているケースが多々あります。

4つの要件 ・経営業務管理責任者の要件 ・建設業許可が受けられない欠格事由 ・財産・金銭的要件 ・専任技術者の要件 ・専任技術者になれる国家資格一覧 ・専任技術者になれる指定学科一覧 ・特定建設業許可の要件 ・建設業許可票(標識)の掲載 ・建設業許可取得後の各種届出 ・建設業許可と経営事項審査

新規に申請したいと考えている方へ

建設業を営もうとする者が1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、当該都道府県知事の許可を受けます。一方、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要です。知事許可及び大臣許可を受けた建設会社・個人は、営業所の所在地に関わりなく日本全国どこでも建設工事を行うことができます。知事許可だから、許可を受けた都道府県内のみの仕事しかできない訳ではありません。それでは、営業所の内容をもう少し具体的に解説します。横須賀市・逗子市・三浦市・鎌倉市・藤沢市・大和市・綾瀬市・座間市               海老名市・茅ヶ崎市・相模原市・厚木市・伊勢原市・平塚市・秦野市・町田市・横浜市・川崎市建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。

建設業許可を更新したい|建設業の業種を追加したい(神奈川県・横浜・相模原・小田原・平塚・横須賀・厚木・町田・藤沢・神奈川)など

一般建設業許可と特定建設業許可 |特定建設業と一般建設業 (神奈川県・横浜・相模原・小田原・平塚・横須賀・厚木・町田・藤沢・神奈川)など建築許可

 「特定」とは、発注者から直接請け負った建設工事について、1件あたりの合計額が、3000万円以上(ただし建築工事業に関しては4500万円以上)となる下請け契約を下請人と締結して施行させるときに、とらなくてはならない許可のことです。 それに対し、「一般」とは、工事を下請けに出さないでするとか、たとえ出しても1件について3000万円未満に限るというような場合です。 「特定」と「一般」は1業種について両方とることはできません。県知事許可と国土交通大臣許可 |大臣許可と知事許可  建設業の許可には、大臣許可と知事許可があります。  「大臣許可」とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるときにとらなくてはならない許可です。  それに対して、「知事許可」とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときにとる許可です。 1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合 → 都道府県知事の許可 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合 → 国土交通大臣の許可 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。 イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者 ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 三(以下略)

 

・建設業許可の4つの要件 ・経営業務管理責任者の要件 ・建設業許可が受けられない欠格事由 ・財産・金銭的要件 ・専任技術者の要件 ・専任技術者になれる国家資格一覧 ・専任技術者になれる指定学科一覧 ・特定建設業許可の要件 ・建設業許可票(標識)の掲載 ・建設業許可取得後の各種届出 ・建設業許可と経営事項審査

建設業の業種区分 土木一式 電気 左官建具 建築一式 管塗装 板金 屋根 石 防水舗装 大工 鉄筋 熱絶縁 造園 ガラス 鋼構造物 清掃施設 さく井 消防施設 水道施設 内装仕上 電気通信 とび・土工 コンクリート タイル・れんが ブロック 機械器具設置 しゅんせつ

とび・土工 1、足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄筋等の組み立て、工作物の解体等を行う工事 2、くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事 3、土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 4、コンクリートにより工作物を築造する工事 5、その他基礎的ないし準備的な工事 1、とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の場重運搬配置工事、鉄筋組立て工事、コンクリートブロック据付工事、工作物解体工事 2、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事 3、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 4、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 5、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググランド工事、土留工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事

電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事 TV電波障害防除設備工事


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

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